”知らずにいると大変です!”
本年6月1日より、道路交通法の一部が改正されます。今回の変更は、違法駐車の取締りに関するものがポイントです。
福岡商工会議所では、福岡県警察本部にご協力いただき、改正のポイントをわかりやすく解説する説明会を開催します。知らずにいると事業に支障を来たす場合もありますので、事前の対策を検討されることをお薦めします。どなたでもご参加いただけますので、この機会にぜひご参加ください。
○説明会開催要領○
日 時 平成18年5月24日(水)14:00~15:00
場 所 福岡商工会議所3階 305号室
(好評につき会場を変更しました!)
定 員 200名(先着順)
説明者 福岡県警察本部 駐車対策課
申込方法 申込フォームに必要事項をご記入の上下記までFAXをお送りいただくか、メールでお申込ください。
お問い合わせ:福岡商工会議所事業推進部
TEL 441-1118 FAX 441‐1149
★今回の道路交通法改正のポイント★
・短時間駐車違反も取締りの対象
短時間の駐車であっても、運転手が車両を離れて直ちに運転できない放置駐車違反であることが確認されれば確認標章の取付け対象となります。
・確認事務の民間委託
警察官による取締りに加え、一定の地域においては、民間の駐車監視員も放置駐車違反の確認(標章の取付け)を行います。
・放置違反金制度の導入
駐車違反の標章が取り付けられた車両について、運転者が出頭しない、反則金を納付しないなどの場合は、その車両の使用者に対して放置違反金の納付が命ぜられます。
・車両の使用制限命令制度の導入
放置違反金の納付命令を受けても車両の運行管理を改善せず、常習的に違反を繰り返すような車両の使用者には、一定期間、車両の使用制限が命ぜられます。
・車検拒否制度の導入
放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、滞納が解消されない限り、車検を完了することができません。
